令和7・8年度競争入札参加資格審査申請
有効期間 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日(令和7・8年度) |
受付期間 | 令和7年2月3日(月)~令和7年3月3日(月) ※申請受付期間終了後も随時受付していますが、令和7年4月1日以降は受付日が登録日になります |
申請種別 | 1 建設工事 2 測量・建設コンサルタント等 3 物品等(物品の製造・販売・買い受け、役務提供等) |
申請方法 | 持参又は郵送 (担当:日向川土地改良区 総務課) 提出先 〒999-8232 酒田市市条字村ノ前68番地の1 TEL:0234-64-3210,FAX:0234-64-3214 (なるべく郵送での提出をお願いします。) (郵送で受付票の交付を希望される際は、返信用封筒(110円切手貼付)を併せて提出してください。) |
提出書類 | 別紙一覧のとおり ※暴力団排除に関する誓約書は当改良区指定様式です。 法人用 個人事業主用 ※山形県公共工事契約業務連絡協議会統一様式又は国土交通省統一様式による。 ※A4判(ファイル綴じ不要)とする。 |
提出部数 | 各1部 |
問合せ先 | 総務課庶務係まで(TEL:0234-64-3210) |
届出【組合員資格得喪通知書について】
「農地移動の届出忘れてませんか?」
農地の権利関係に移動があったときは、改良区に必ずお届け下さい。
農業委員会に届出済、あるいは登記の完了により改良区の台帳も必然的に訂正されるとお考えの方が多いようです。 土地改良法第43条の条文にも「組合員の資格得喪の通知義務」について規定されているように農地の売買をしても当人同士からの通知がなければ、前耕作者に賦課されます。
必ず「組合員資格得喪通知書」の提出をお願いします。
この通知書には、所有権の移転はもとより経営移譲、賦課地積の移動、農地交換等を記載することが出来ます。用紙は各農協支店窓口、又は当改良区にあります。
賦課地積は、3月31日をもって確定します。
それ以降の移動に伴う賦課金は当事者間の話合いによります。
次の場合には届出を!!
- 農地を移動した時(売買、交換、賃貸借等)
- 農業者年金を受けようとする時(経営移譲)
- 組合員が亡くなられた時
- 組合員が住所変更した時
- 組合員の口座に変更があった場合
※ 注意 賃貸借等の契約期間満了の場合も届出が必要です。(届出は3月31日まで)
届出【農地転用、地区除外申請について】
「農地転用の申請はまず土地改良区へ!」
農地に住宅などの建物を建築したり、資材置場や駐車場はもとより、道路、山林など農地以外の用途に転用する場合には、まっ先に土地改良区へ申し出下さい。調査の上、当区意見書を添えて農業委員会に申請しなければなりません。
許可されると、他の組合員に過重負担をかけないように長期の借入未償還金、国県、団体営事業の地元負担金及び維持管理費を決済金として清算することになります。 これらの手続きを経て転用された土地は、次年度以降の賦課台帳より削除されます。
転用しても手続きを怠ると、実際に耕作してない土地に毎年賦課されることになります。 自己所有の農地といえども自分勝手に転用できるものではありません。無断転用者には、県知事が工事を中止させ、元の農地に復元させることがあります。
届出様式
届出【土地改良施設の他目的使用について】
土地改良施設を他の目的に使用する場合は速やかに申請書を提出しなければなりません。
他の目的とは…
- 住宅、工場、病院、畜産施設等の廃液、汚水を施設に放流する場合
- 浄化槽等設置により処理水を放流する場合
- 東北電力、NTTの電柱の建立
- 市町村下水道、上水道の地下埋設管の布設、水管橋の設置
- 堀川改修、国県道等の道路改良に伴う農道利用等
- JRの維持工事に伴う農道使用等